役員のみの会社 健康診断について
お世話になります。
代表取締役
取締役(非常勤)
の小さな会社を設立しました。
健康診断について
役員のみの会社でも、年一回の健康診断を
福利厚生費として計上することは可能でしょうか?
また、
非常勤でも福利厚生費として認められますでしょうか?
非常勤役員は社会保険には加入していません。
社会保険の有無は関係ないでしょうか?
ご教授いただけますと幸いでございます。
税理士の回答

健康診断について
役員のみの会社でも、年一回の健康診断を
福利厚生費として計上することは可能でしょうか?
もちろんだと考えます。
また、
非常勤でも福利厚生費として認められますでしょうか?
会社の社会保険に加入していれば、認められると考えます。
非常勤役員は社会保険には加入していません。
認められないと考えます。
社会保険の有無は関係ないでしょうか?
あると考えます。
一般的な会社のことも考えてください。
社会保険に入っている方が通常の健康診断を受けるのを会社が補助します。
本投稿は、2023年05月23日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。