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家内労働者に当てはまるか、その場合の収入についての質問

今年3月に開業届を出し、主人の扶養に入りながらフリーランスで働いています。

現在、在宅ワークで1社から継続的に営業アシスタントの業務委託を受けています。
それとは別にイラストレーターとしてスキルマーケットを通じて複数の依頼主からの収入もあります。

収入は業務委託の方が約6万〜7万、スキルマーケットは1万〜3万前後です。

上記の場合、家内労働者として特例は受けられるのでしょうか?

受けられる場合と受けられない場合、それぞれ扶養から外れない為にはいくらが収入の上限になるのでしょうか。

青色申告の申請はしておらず、白色申告の予定ですが、青色の方がメリットが多ければ変更しようと思ってます。

基本的に経費はほぼかかっていません。

ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①家内労働者等の必要経費の特例の適用を受けるためには、以下の要件が必要になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
②特定の人に対して継続的なサービスを提供することが要求されますので、在宅ワークの方は適用を受けられると思います。
③適用の有無に関わらず、合計所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば扶養内になります。なお、特例適用と青色申告特別控除は併用ができるため青色のするのが有利になります。

回答ありがとうございます!

続けての質問で恐縮ですが、
継続した特定の1社があれば、他に依頼主がいても家内労働者に当てはまる認識で間違いないでしょうか?

また、「合計所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば扶養内」という事は、
家内労働者の特例55万+基礎控除48万+青色申告65万=168万が最大控除額になると思うのですが、合計所得が168万を超えなければ扶養内になるのでしょうか。

ご回答いただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年06月03日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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