機材を運ぶための自動車は経費?
フィットネストレーナーをしています。
機材などを運ぶために、軽自動車を使っております。
この自動車は、自家用車とは別で、ほぼ仕事にしか使っていないものなのですが、自動車税などは経費になるのでしょうか?
ちなみに新しく車を買う場合も、仕事で使うものとして承認されるものでしょうか。
本業はトレーナーなので、車が経費になるのか分かりません。
税理士の回答

事業で使用するものは、その部分は、経費です。
事業で使うために購入する場合も、同じです。
ありがとうございます。
ちなみに開業して1年未満なのですが、車検の費用は開業してからの分を月割みたいな形での計上になりますか?

ありがとうございます。
ちなみに開業して1年未満なのですが、車検の費用は開業してからの分を月割みたいな形での計上になりますか
竹中の考えは、開業後の車検の支払のみが経費と考えます。
開業前の車検はならないと考えます。
ありがとうございます。
助かります。
本投稿は、2023年06月06日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。