借りた暗号資産を返却するための買い戻しによる売買差損は雑所得の必要経費となるか
5年前に妻からビットコイン(50万円)を借り入れました。同年に200万円に値上がりした際に売却し、売買差益(150万円)を私の雑所得として申告しました。現在、私はビットコインを保有していないため、妻に返却するには、450万円に値上がりしたビットコインを買い戻す必要があります。差額の250万円(450万-200万)は、売買差損として雑所得の必要経費として認められるでしょうか?例えば、別の暗号資産の売買により、私に1000万円の利益が発生する場合、雑所得は750万円(1000万-250万)と計算してもよいでしょうか?
税理士の回答

西野和志
仮装通貨の貸し借りが、果たしてどういうものなのかがよくわかりません!
しかしながら、後段の経費にするのは、問題があるかと思います。
本投稿は、2023年06月24日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。