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経費として引けるものを仮想通貨で払った場合

経費として引けるガス代などを仮想通貨で払った場合、時価×支払い数量で経費のみが正しいのか、
それとも時価×支払い数量が経費でそれに加えて仮想通貨使用益として、時価×支払い数量-取得単価*支払い数量=仮想通貨使用益の2つの計算をする必要があるのかどちらでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
仮装通貨が、自分の手元から離れたことは、売却したという事になりますので、後段で判断すべきと考えます。

本投稿は、2023年06月24日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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