開業届に記載していない賃貸物件の家賃等を経費にすることは可能か
お世話になります。
【前提】
2023/7/1に個人で開業をするので開業届を出す予定です(まだ書類作成段階です)
開業に伴い自宅とは別で事務所を借りたため、その事務所の所在地を開業届の「納税地」欄に記載し「住所地・事業所等」欄に実家の住所を記載しました。
※現在は実家には住んでいませんが、住民票が実家登録のため「住所地・事業所等」欄に実家の住所を記載しています。以下で詳細説明します。
【質問】
2023年6月下旬に賃貸のアパート(以下、自宅)に引っ越しました。
※実家に週1~2日ほど帰るため住民票は実家にしたままで、引っ越し先の地域には移動はしておりません。
ただ、自宅の住所などの情報は開業届には一切記載していないです。
※前提に記載させていただいた通り、納税地と住所地・事業所等の欄には自宅アパートの住所記載はしていないです。
今後、自宅で作業をすることが多くなる予定なので家事按分で家賃・駐車場・光熱費を経費計上できればと思っているのですが、開業届には自宅の情報を記載していないため経費にできるかがわからないため、できるか否か教えていただきたいです。
また、引っ越しにかかった費用も一部経費にできるというのをどこかのサイトで見たのですが、開業届に記載がない物件への引っ越しをした際の費用も経費にすることは可能なのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

今後、自宅で作業をすることが多くなる予定なので家事按分で家賃・駐車場・光熱費を経費計上できればと思っているのですが、開業届には自宅の情報を記載していないため経費にできるかがわからないため、できるか否か教えていただきたいです。
事業に直接関係する経費は、計上してよい。
また、引っ越しにかかった費用も一部経費にできるというのをどこかのサイトで見たのですが、開業届に記載がない物件への引っ越しをした際の費用も経費にすることは可能なのでしょうか?
事業の道具の分だけは、できるが。全体から見れば、ほんの一部では・・・。
本投稿は、2023年07月03日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。