店舗を夫婦で共有している場合の仕訳。会計アプリの記録の仕方。
夫婦で店舗を共有していて、私がほとんど使っているので、主人に毎月家賃の3分の1を貰って、残りの家賃の3分の2を私が支払っています。
この場合、主人からもらった家賃代を「事業主借」として会計アプリに登録して、家賃を全額私の経費として計上したらよいですか?
毎月18,000円主人から受け取っているのですが、その場合年間110万を超えるので贈与税がかかりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

池田康廣
ご主人から家賃の3分の1のである18,000円を預かり、家主に54,000円を支払っているという理解でよろしいでしょうか? それであれば、
(預り時)現金・預貯金 18,000 預り金 18,000
(支払時)預り金 18,000 現金・預貯金 54,000
支払家賃 36,000
となりますが、ご主人も支払った18,000円を事業の必要経費に計上するのであれば、それぞれ
(ご主人)支払家賃 18,000 現金・預貯金 18,000
(奥様) 支払家賃 36,000 現金・預貯金 36,000
となり、贈与関係は発生しないのではないでしょうか?また、18,000円×
12ケ月=216,000円で110万円は超えません。
家賃を支払っているということは、店舗を共有ではなく、店舗は家主所有で設備などをご夫婦で共有という理解でよろしいしょうか?
本投稿は、2023年07月08日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。