税金の支払いを家族名義のカードで行う場合、経費として計上可能か
お世話になります。
私名義の固定資産税の支払いを、妻名義(妻の銀行口座から引き落とし)のクレジットカードで納付した場合、経費に入れて大丈夫でしょうか?
いつも固定資産税の10%を経費に入れているのですが、今回カードのポイントの関係で妻が自分のカードで払いたいとのことです。
ご教授いだたければ幸いです。
税理士の回答

貴殿が奥様の銀行口座に同額を振り込んで精算していれば、必要経費に算入して問題ないと思われます。
そのような精算手続を踏んでいないと、貴殿が固定資産税を負担していないことになり、必要経費に算入するのは難しくなります。
ご回答ありがとうございました。
妻の口座に同額を振り込めばよいのですね。
ではそのように処理して妻のカードで払うことにします。
大変参考になりました!
感謝申し上げます。
本投稿は、2023年07月14日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。