所有している借家の修繕の際の立て替え駐車料金について
お世話になっております。
今年になって、自宅とは別に、オーナーチェンジによって新たに中古物件を所有することになりました。所有して早々に屋根の修繕をしなくてはならなくなり、先日終わったのですが、分からないことがありますので教えてください。
屋根の修繕費については減価償却でというのはわかりましたが、庭を資材置場で使用するということで、入居者の方に駐車場を借りていただきました。立て替えた料金は一緒に確定申告の際に経費として計上できるとは思うのですが、2ヶ月分の駐車場料金が振り込みで領収書はなく、契約書を見るとの名前が入居者の方になっております。仲介手数料の領収書も同様です。
やはり、私たちの名前で契約をし、領収書をもらわないと、計上はできないものなのでしょうか?
あと、振り込みの場合はどのようにすれば良いのか教えていただけませんか?
税理士の回答

振り込みの場合は請求書+振込明細=領収書となるので入居者の方から請求書をもらえばいいと思います。
本投稿は、2023年07月24日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。