免税事業者のインボイス
今年分はギリギリ確定申告が必要かなくらいの所得しかないハンドメイド販売をしている者です。
通販アプリのクリーマやBASEなどで、個人事業主から仕入れをすることがあります。
この場合、相手が免税事業者かどうかわかりませんし、領収書など発行してくれないことも多いです。
この場合はどうするべきですか?
税理士の回答
貴方自身が免税事業者でインボイス発行登録事業者でないのであれば、仕入先に対してインボイスの発行を求めることは出来ません。

回答します
1 貴方が消費税の課税事業者であり、消費税の仕入税額控除に関するご質問であるとの前提で説明いたします。
仕入先からインボイスの発行を受けない限り、令和5年10月1日以降の課税仕入れは原則できませんが、令和8年9月30日までは「仕入税額の80%控除の経過措置」と適用などに記載することにより、当該仕入にかかる消費税相当額の80%に関しては控除することができます。
※ 令和8年10月1日~令和11年9月30日までは「50%控除」となります。
なお、ご質問者は
「ギリギリ確定申告が必要かなくらいの所得しかないハンドメイド販売」ということですので、今回免税事業者でありますが、インボイスの発行事業者の登録申請により消費税の申告義務者になった事業者の方であると推察します。
先の説明は「一般課税」による仕入等にかかる消費税額の計算ですが、令和8年分までは「2割特例※」という方法による消費税額の申告・納税制度を消費税の申告の際に選択することができます。
※ 消費税額Wの納税を、売上の2割だけとする特例
詳細は国税庁HPの説明箇所を添付いたしますのでご確認ください https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2 今回のご質問が、所得税のご質問(仕入にできるか否か)の場合
従来と考え方は変わりません。
なお、なるべく領収証又は請求書、納品書など取引の実態が分かる資料を保管されることをお勧めいたします。
私は免税事業者です。今年10月以降、インボイスや免税事業者から仕入れした場合、自分で税金を納める必要があるということですか?
10月以降も免税事業者のままであれば、現在と何も変わりません。
えっ!そうなのですね。不安しかなかったので安心しました。的外れな質問をしてしまいすみませんでした…!心配事がなくなりよかったです。ありがとうございました。

>私は免税事業者です。今年10月以降、インボイスや免税事業者から仕入れした場合、自分で税金を納める必要があるということですか?
⇒ 免税事業者の場合は、特に所得税の仕入れにかかる点だけですの、特に問題はないと思います。
今後、お客様からインボイスを求められた時には、インボイス発行事業者の登録をしないと、インボイスの発行はできないことになります。
ただし、インボイス発行登録事業者の登録をした場合には、消費税の申告納税などが必要になりますので、ご注意ください。
本投稿は、2023年08月17日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。