役員報酬(定期同額給与や事前確定届出給与)の支払日について
定期同額給与や事前確定届出給与は、あらかじめ定めた金額・日にちに給与を支払うことで法人税法上損金とすることができる制度と存じますが、例えば該当役員への報酬の支払いが遅れてしまった場合は、損金計上ができなくなるのでしょうか?(ただし期をまたぐことはなく、同会計年度内で月をまたぐことがある)
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

役員報酬の支給が遅れる場合は未払計上をすることになります。
定期同額給与は支給日(権利確定日)に未払計上をしても概ね1カ月毎に定額が支給されていれば損金になりますが、事前確定届出給与は届出通りに支払いをしないと損金になりませんから、未払計上しても損金になりません。
前田先生
ありがとうございます。
ちなみに定期同額給与が「概ね1ヶ月以内に支給されれば損金になる」という法的根拠は、どこに記載されていますか?
私の書き方が悪かったですね。
その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(法人税法34条1項1号)
本投稿は、2023年08月19日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。