旅費規定について
一人社長の法人を経営しておりますが、時々宿泊を伴う出張があります。
顧問税理士に旅費規定を作ることを相談し、「日当5000円・宿泊費15000-20000円程度」で設定することを提案しました。
しかし税理士からは、”実際にかかった費用を経費にする方がよい、節税目的の旅費規定制定はよくない”と言われ、上記のような旅費規定制定に反対されました。
(税務調査での追及を懸念してなのか、)旅費規定をあまりよく思わない税理士もいると聞いたことがあります。私は、旅費を定額で支給できる便利でよい制度なのだから制定すればよいのに、と思っています。
税理士を説得して旅費規定の制定を目指すべきでしょうか?
それとも税理士の言う通り、旅費規定を作らずに実際に出張で使った費用のみ経費とするべきでしょうか?
また、そもそもこの税理士と私は考え方というかスタイルが合わないのでしょうか?
税理士の回答

檜垣昌幸
旅費規定は常識の範囲内の金額設定であれば、活用することは悪いことではありません。
合法的な行為に対してケチをつけてくるようであれば、税理士の変更を検討するのも一つの手だと思います。
ありがとうございました。
よく検討いたします。
本投稿は、2023年08月19日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。