競売物件の敷金の返還について
▼競売にて土地建物を落札予定です。
裁判所からの資料によれば
現在入居中のテナントが納めている保証金(敷金)は落札者が
引き継ぐ事になる旨の記載が御座います。
テナントが退去時に返却する保証金(敷金)は
経理上どのように処理か正しいでしょうか?
▼こちらは理想としては
本来ならテナントが納めた保証金は土地建物を売却後
売却先に引き継ぐ事が当たり前ですが
土地建物が競売にかけられているうえで
保証金も残ってないと考えられるため
貸し倒れ引当金として経費計上が理想です。
▼この処理で問題ありと指摘する方もいらっしゃるため
先生方のご意見をお願い致します。
▼税に詳しい方の意見
当初から保証金はもらえない事を知ったうえで落札したので
保証金は土地建物に上乗せして計上が正しいとの事でした。
税理士の回答

現在入居中のテナントが納めている保証金(敷金)は落札者が
引き継ぐ事になる旨の記載
上記記載があれば、落札額には、入っていると考えるのでしょう。
税の問題ではないように思います。
本投稿は、2023年08月26日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。