借入金が返済不要になったときの会計処理について
合同会社を経営しております。
親から100万円の借り入れをしており、残りの返済額が90万円ほどとなっているのですが
親から残りの返済が不要と言われました。
その場合、会計処理上はどのように手続きをすれば良いでしょうか。
また、書面での手続きはなにか必要でしょうか。
税理士の回答
その場合、会計処理上はどのように手続きをすれば良いでしょうか。
→(借方)借入金90万円ほど/(貸方)債務免除益90万円ほど
また、書面での手続きはなにか必要でしょうか。
→会社が債務免除を受けたことを証するため、親御様から貸付金債権を放棄する旨の書面を貰った方が良いでしょう。
本投稿は、2023年08月26日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。