インボイス制度実施後の家賃について
お世話になっております。
免税事業者で白色申告をしている者です
現在居所とは別自分名義で2LDKの部屋を賃貸で借りており、一つの部屋を業務用として使用しております。
居間には親が住んでおりますが、私自身が業務で使用する以外は第三者が入れないよう鍵をしており完全の業務用として区別しております。
今までは口座引き落としの情報を紙に印刷して保存をし、按分をして申告していましたが、インボイス制度実施後は管理会社から
登録番号等が印字された領収書をもらわなければ経費として申請できないでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
インボイス制度とは消費税法上のものであって、所得税法上の必要経費になる・ならないとは関係ありません。
つまり、インボイスでないと経費にならないということではありません。
貴方が免税事業者のままであれば現状と何も変わりません。
前田先生
お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
続きまして
2024年1月から実施される電子帳簿保存法に基づいて家賃の引き落とし情報(通帳の記載)を電子保存しなければいけないでしょうか?
それとも単純に記帳された通帳だけあれば
問題ないでしょうか
宜しくお願い致します。
帳簿の保存のことなのか、電子取引に係る証憑類の保存のことなのか、ご質問の主旨がわかりませんので回答不能です。
当初のご質問と関係のない追加質問ですので、回答は以上とさせていただきます。
前田先生
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
現状、家賃の一部を按分した部分を経費として
確定申告しておりますが、電子帳簿保存法が実施されてからは家賃の引き落とし情報が記帳された通帳は証憑として有効でしょうか?
紙の保存は原則禁止と聞いたためです
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年08月29日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。