居住用住宅(自宅)売却について
この度16年居住した自宅を売却しました。
今回の売却は私の所有する建物、土地と妻が相続で引き継いだ隣地(土地のみ)を合わせて売却したのですが売買契約としては、1契約になっています。
確定申告時は私の分と妻の分を分けて申告するつもりですが契約が1つですので仲介手数料等は按分した上で双方の譲渡費用に計上しても問題ないでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
確定申告時は私の分と妻の分を分けて申告するつもりですが契約が1つですので仲介手数料等は按分した上で双方の譲渡費用に計上しても問題ないでしょうか?
⇒ ご認識のとおりでよろしいかと思います。
返信いただきありがとうございます。
承知しました。今回の売却で支払った仲介手数料は私分と妻分に分けて譲渡費用に計上しようと思います。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年09月10日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。