減給について
個人事業主です。修正の申告をして、延滞税約29万円の請求が来て、会社のお金で支払いました。経営者から会計担当のミスなので、全額を弁償するように言われました。
当方、全額弁償は納得しています。給与から減給する場合、調べてみると労働基準法によると減給は平均の月の給料の半分までの1か月だけという記載があり、それ以上の額は違法になるとあり、悩んでいます。この場合、下記の仕分けで、現金で会社に寄付という形で雑収入で仕分けしても問題ないでしょうか?
現金 2900000 / 雑収入 2900000
税理士の回答
個人事業主で給与というのが矛盾しておりよくわかりませんし、会社に寄付なのに貴方の収入になるというのも理解できません。
申し訳ありませんが、ご記載の文面からご質問の内容がわかりません。
説明が足りなくて申し訳ございません。個人事業主の会社で会計担当として勤務しています。今回、私のミスで延滞料金を支払う事になりました。全額弁償したいと思っています。その仕分けについてはどのようにしたら良いでしょうか?
個人事業主は会社ではありませんので寄附ではありません。
原因が貴方にあったとしても、貴方から個人事業主への贈与になると思います。個人事業主が他に贈与がなければ暦年贈与の基礎控除以下なので贈与税は掛かりませんが。
その場合の仕訳は、現金29万円/事業主借29万円です。
弁償責任の有無は税法上の問題ではありませんので、弁護士にご相談ください。
本投稿は、2023年09月12日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。