中小企業(800万損金算入選択)の交際費
従業員はおらず役員数名で法人を経営しています。
小規模事業のため、交際費は800万円損金算入を選択しています。
①社内の人間の者だけでした飲食代は、全員が参加した場合(あるいは声をかけ、参加希望の者だけが参加)は福利厚生費、一部の人間のみが参加した場合は、交際費の処理で問題ないでしょうか。
②社内の人間で、飲食を伴った会議を行った場合は、会議費として問題ないでしょうか。こちらは一人5000円の基準は特段気にすることなく、会議であれば会議費として良いのでしょうか。
税理士の回答

お世話になります。丸数字順に回答差し上げます。
①については、一部の人間が参加した場合はご認識の通り交際費ですが、全員参加の場合は福利厚生費として認められるかはグレーゾーンと思われます。
福利厚生費は「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用」(租税特別措置法第61条の4第6項第一号)とあり、ご相談のケースは「従業員の慰安」ではないためです。類似のケースとして国税庁のタックスアンサーNo.2603にて従業員レクリエーション旅行が福利厚生費として認められる一方で、役員だけで行う旅行が交際費として計上することとされています(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm)。
一方で、このタックスアンサーのケースは従業員がいない会社を想定したものではないとも考えられるため、グレーと回答させていただきました。
②については基本は会議費と考えられますが、金額について考慮不要というわけではなく、こちらも「会議に関連して~通常要する費用」(租税特別措置法施行令37条の5第2項第二号)とあり、この通常要する費用の金額基準として一人当たり5,000円以下とされているのかと考えられます
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm)。
そのため、会議の際に行ったものであっても高額な飲食代は会議費ではなく交際費として計上されることが税務上は適当と考えられます。
最終的にどうされるかは顧問税理士の先生とご相談されてみてください。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2023年09月20日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。