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接待交際費にできますか?

個人で美容室を経営しています。
仲良くなったお客様から釣りに誘われて行くことになったのですが、その際のガソリン代や釣具などは接待交際費として計上しても良いものなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

租税特別措置法通達61の4(1)-23にて「措置法第61条の4第6項に規定する法人の支出する交際費等は、当該法人が直接支出した交際費等であると間接支出した交際費等であるとを問わない」とされており、ガソリン代は、質問者様がお客様に対する接待目的で参加する釣りに際しての間接的な支出に認められると考えられます(*1)。

一方で、釣具の購入についてはそもそも接待そのものの費用ではなく(必要であれば最悪レンタルでも賄える)ため、交際費等の範囲ではありません。その他の消耗品費等の経費計上をしようにも、質問者様がお客様との接待目的以前に釣りがご趣味であったりすると、費用計上自体が認められない可能性があります(あくまで私的な支出となると考えられます)。

【*1】参考:交際費等の範囲(国税庁HP法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。

難しい言葉が多く理解できなく申し訳ないのですが、つまりはガソリン代は経費として良いが釣具は経費とはできないという意味でしょうか?
よろしくお願いいたします。

ご理解の通りで問題ないです。
ガソリン代は接待のために間接的に支出するので交際費等として計上OK、釣具は私的な支出であり費用計上自体がNGとなります。

よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2023年09月28日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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