毎月の通信費と一緒に支払いをするスマホ端末代の経費処理について
個人事業主をしております。
10万円以上のスマホを購入し、端末代を24回払いで毎月の通信費と一緒に支払いをしています。
そこで質問があります。
・端末代は通信費とは別に処理をする必要があるのでしょうか?
割引や消費税なども一緒になっており複雑なため、できることなら同じ通信費として処理をしたいです。
ですが、もし別に処理をする必要があるとして…
・スマホは10万円以上するため、減価償却費として処理をしなければならないと思います。このスマホを事業で使用する割合は60%としています。どのような経費処理が必要でしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
まず、青色申告者か白色申告者かで税務上は経費とできる額が変わってくるかと思います。
青色の場合は、30万円未満の固定資産はその年の経費とすることができますので(平成18年4月1日から平成30年3月31日までに取得したもので合計300万円まで)、例えば消耗品費などの科目で端末の取得価額の60%を経費とすることができると考えられます。
白色の場合は、10万円以上20万円未満の場合は一括償却資産として3年間で償却していくのが一般的には有利です。つまり、スマホ端末代が15万円で平成29年の5月に購入して使い始めたとすると、15万円/3×8ヶ月/12ヶ月×60%=2万円が平成29年分の経費に算入できることとなります。平成30年は15万円/3×60%=3万円が経費となります。
つまり、毎月の通信料と端末代は分けて記帳する必要があるということです。
白色申告者の場合は、仕訳としては、
(スマホ購入時)…端末代15万円の場合
機械装置 150,000/未払金 150,000
(月々の通信費)…仮に5,000円とします。また、端末代の支払いは未払金から引いていく感じで処理します(150,000/24=6,250)。
通信費5,000 /現金預金 5,000
未払金 6,250/現金預金 6,250
(決算整理)…スマホを使い始めたのが5月で事業割合が60%の場合
①未払金 25,000/長期未払金 25,000(24回割賦のうち支払いが一年超の部分、例では4回として計算しています。つまり、4回/24回を固定負債である長期未払金へ振る。)
②減価償却費 20,000/機械装置 20,000(ここでは直接法により記載しています。2万円は上述の式より。)
③事業主貸 16,000/通信費16,000(毎月5,000円ずつ、8か月使ったとして、家事使用分の40%をよける。)
というような感じになるかと思います。
以上、ご参考までによろしくお願いいたします。
参考にさせていただき、確定申告に備えたいと思います。
丁寧なご回答をありがとうございました。
本投稿は、2018年01月08日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。