同棲時の家賃を経費に出来ますか?契約は彼名義です。
来年からフリーランスイラストレーターなります。
彼氏と同棲し、賃貸を彼名義で契約する予定です。
私も家賃の支払いを手伝う予定ですが経費に出来ますでしょうか。
まだ籍は入れません。
何卒、ご回答の程よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

河鍋優寛
下記回答いたします。
彼氏と同棲し、賃貸を彼名義で契約する予定です。
私も家賃の支払いを手伝う予定ですが経費に出来ますでしょうか。
経費の家事按分は、実際の支出額からイラストレート作業に要するスペースの床面積や使用時間などの合理的な基準で按分することが必要です。
この場合、ご自身が家賃の一部を負担していても、家事按分の計算上は家賃全額から計算することとなります。
生計を一にしていて、同居している場合はご相談様が家賃を一部負担しているといったことを証明する書類は不要ですが、これは法律上の親族関係にあたることが前提とされています。
そのため同棲中や事実婚といったケースでは、ご相談様が家賃を彼氏様に渡し、彼氏様が不動産会社に家賃を支払っているという記録は残されておくことをお勧めいたします。
ご参考に宜しくお願い致します。
お世話になります。
ご確認、丁寧なご回答いただき誠にありがとうございます。
一点ご質問です。
「記録」とは例えば
「家賃を手渡したことを紙面に記載」というものでもよろしいのでしょうか。
同居人が家賃を支払うこと自体は通帳に記録されるものと存じますので
「私→同居人にお金が渡ったことを記録する」
という点においてどういうものが効力があるのかが不安です。
お手すきの際に何卒ご確認、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

河鍋優寛
下記回答いたします。
>「記録」とは例えば
「家賃を手渡したことを紙面に記載」というものでもよろしいのでしょうか。
「私→同居人にお金が渡ったことを記録する」
という点においてどういうものが効力があるのかが不安です。
彼氏様に渡した分の金額の領収書を彼氏様に書いてもらって保存するのが望ましいです。
預金送金の場合は預金通帳が証拠書類になりますが、手渡しの場合は領収書を書いてもらいましょう。
ご参考に宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年10月26日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。