個人事業主の通勤に使う自動車の申告についてお聞き致します。
事業では車は使わないのですが通勤で車を使用してるのですがこの分は経費に入れることはできるのでしょうか?
現在、父親(事業主)と息子(青色専従者)の2人で理容室を経営してるのですが自宅と職場が離れてて2人とも別々の車で通勤してます。
片道14キロで25日出勤の為通勤だけで年間走行距離は8400キロ。
父親はそれ以外はあまり使わないのでトータル年間走行距離は1万キロほどで、息子は年間走行距離は1万2千キロほどいきます。
ですので父親は8割、息子は7割は通勤で使いますのでガソリン代、自動車税、車検代を割合で計算して経費に計上したいと思っております。
また新たに自動車を購入した場合も経費に計上できるのか教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致しますm(__)m
税理士の回答

藤本寛之
自家用車を事業所までの通勤のために使っている場合ですが、使用に伴うガソリン代、車両を維持するための自動車税、車検・定期点検代の「一部」については、必要経費として計上できると考えます。
ただ、その自動車を事業に関しては通勤用以外には使用していないとの事なので、自動車の減価償却費について経費として計上することは難しいと考えます。
なるほど。ありがとうございます。
追記で申し訳ありません。
今まで自動車税等は全く経費に計上してなくて当然経費に計上すると租税公課として記入する事になりますよね?
その場合(今までなかった科目に記入してる事)は申告時に指摘されたりすることはあるのでしょうか?

藤本寛之
全額経費に計上する訳ではないので問題ないと思います。
気になられるようであれば、青色申告書の「本年中における特殊事情」の欄に「当年から通勤用に使用している自動車の維持管理にかかる費用の一部を経費として計上している」旨の記載をしておいてください。
ありがとうございます。
複式簿記をしだして分からない事だらけですので回答していただき心底感謝いたします。
本投稿は、2018年01月13日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。