自動車事故(対物)における免責保険料の仕訳と消費税について
当社所有の車両で対物事故を起こしました。
修理費用25万円と台車利用料30万円で、合計の55万円を保険会社が修理会社に支払い、免責部分の5万円を当社が保険会社に支払いました。
この場合の仕訳と消費税の取り扱いについてご教示お願いいたします。
保険会社からの免責部分の支払指示書に損害賠償金として記載があり、その点だけ見れば不課税なのかと思いましたが、内容は修繕と修繕に伴う台車利用料で対価を得ている取引に対しての支払いのため課税仕入れと出来るのかで悩んでおります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
保険会社からの免責部分の支払指示書に損害賠償金として記載
修理代とない限り不課税と考えます。
土師弘之
仕訳で理解すると以下のようになります。
修繕費(課税取引) 250,000 / 保険金収入(不課税取引) 500,000
賃借料(課税取引) 300,000 / 現金預金《免責分》 50,000
よって、免責部分50,000円だけを判定することになりません。
ご教示ありがとうございました。
分かりやすく大変参考になりました。
不課税で処理いたします。
本投稿は、2023年11月03日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







