在宅ワークとフリマの確定申告について
昨年開業届を出し、業務委託の在宅事務をしており、来年初めて確定申告をします。
ですがそれの他に、夫が数年前販売目的で購入したキャラクター商品などを、頼まれてフリマサイトで販売し売上が多少あります。
確定申告の際はフリマサイトの分も提出する必要があると思うのですが、仕入れが整理されておらず、たまに夫自身もフリマサイトで販売し別で売上があるようです。
一旦仕入れをきちんと整理する予定ですが、仕入れた商品が夫へ渡り、仕入れを無くす場合はどのように仕分けをしたら良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

フリマサイトでの販売が営利目的の継続的な販売であれば、雑所得としての課税対象になります。なお、仕入についてはご主人の在庫として処理します。
本投稿は、2023年11月09日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。