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計上方法の変更

3月期末の法人です。
今期で3期目なのですが、計上方法を変更することは可能でしょうか。
たとえば、いままで
2023年2月の社会保険料を2023年3月徴収・3月支払いとしており、
この支払までを2022年度の会計に計上していました。
2023年3月の社会保険料は2023年4月徴収・4月支払いなので、2023年度の会計に含まれています。

この後者の4月徴収・支払の3月分保険料を、今期処理するよう、今期から変更することは可能なのでしょうか。
可能であれば、来期以降は変更後の方法で計上したいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

社会保険料を正しい方法に変更するということで、今期から行ったほうが良いと思います。
問題はないと考えます。
問題なら注記に記載したらよいと思います。

2023年3月分の保険料は2023年度(今期)に入れてしまっているのですが、2024年3月分の保険料も今期計上してしまって問題ないですか?

2023年3月分の保険料は2023年度(今期)に入れてしまっているのですが、2024年3月分の保険料も今期計上してしまって問題ないですか?

前期までは、会計で少なく計上していることになります。
正しくしたところが、そのようになったと考えると、一切問題はない。と考えたいです。

わかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2023年11月16日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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