個人事業主ː配偶者名義の車を売却した際の仕訳について
青色の個人事業主です。
開業前から夫婦で使用している車(個人事業主本人ではなく、その配偶者名義)を事業開始後にガソリン代・車検費用のみ家事按分して事業2ː私用8の割合で費用計上していました。
購入時の価格は140万円ほど。
固定資産登録はしていません。
このたび車を売却し、45万5000円が配偶者口座に振り込まれました。
この場合は特に仕訳・記帳の必要はありませんか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業用の資産い計上していなければ、何もしてはいけないと思います。
必要ない。
していた場合には、奥様の譲渡所得になると考えます。
本投稿は、2023年11月19日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。