電子帳簿保存法について
仮に電子取引をした場合の請求書を紙で印刷してスキャンしてPDF等で保存した場合は問題がないのでしょうか。
昔ながらの組織でして、重箱の隅をつつくような質問で申し訳ございません。
税理士の回答

電子データーで請求書を送ったのであれば、そのデータ(電子取引データ)を保存する必要があり、おっしゃるような保存方法は認められないものと思われます。
おっしゃるような方法だと、電子取引を取引時のそのままの状態で保存する、という電子取引のデータ保存制度の趣旨に反しており、かえってデータの改ざんを疑われていしまうと思われるからです。
国税庁Hp
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
本投稿は、2023年11月20日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。