セドリの仕入れ計上と税金の関係について
今年からセドリを始めたのですが、仕入れ計上のルールについていまいち把握出来ていないため、確定申告時の考え方についてご教示頂けますと幸いです。
【前提条件】
①副業で開業届けはしておりませんので、事業所得ではなく雑所得としています。
②雑所得にかかる税金は、大まかに所得税+住民税で30%としています。
③雑所得の利益は既に20万円を超えているものとします。
【ご質問】
例えば、仕入れ額5000円の物を8000円で販売する場合、同年中に販売した場合は、
8000ー5000=3000円の利益となり、
かかる税金は3000×0.3=900円
これに対し、今年仕入れた物を翌年販売した場合は、仕入れ計上が出来ないため、
8000円で販売した全てを利益として計上しなければならず、
かかる税金は8000×0.3=2400円
となるため、8000円で販売する場合は、同年中に販売した方が税金が安く済む。
という考え方で合っていますでしょうか。
ご教示のほど、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

今年仕入れた商品を来年売った場合でも、その商品販売による所得は、
売上高8,000円ー売上原価5,000円=3,000円
となります。
今年売れ残った原価5,000円の商品は、仕入れた時点では5,000円の仕入を計上しますが、決算において棚卸を行って、売れ残っていることが判明するので、その5,000円の原価を仕入からマイナスすることになります。
来年の期首には、その売れ残った5,000円の原価は、売れたと仮定して、仕入にプラスすることになります。
来年中に売れれば、結果として、上記のような式になり、利益は3,000円と計算されることになります。
お忙しいところ早速のご回答ありがとうございます!
なるほど繰越が出来るのですね!
大きな勘違いをしておりました。ありがとうございます。
この繰越は、証明としてレシートの保管を続けるのは前提として、何年先でも繰り越せるのでしょうか?
または、年度区切りまででしょうか?(翌年3月)
ご教示のほど、何卒宜しくお願い致します。

①年末の12月31日に棚卸をおこなって、棚卸表を作成作成する必要があります。
その5,000円の商品が売れ残っていれば、その商品名と単価×数量=金額を記載することになります。
棚卸表のフォーマットは、ネットで検索してください。
②当該商品の仕入原価は、売れる時まで繰り越すことができます。
来年も売れなければ、また来年の棚卸表に記載し、繰り越すことになり、その次の年も売れなければ、その次の年の年末の棚卸表に記載し、また繰り越す、ということを繰り返し、売れるまでそれは続くことになります。
逆に言えば、売れない限り、その仕入原価は必要経費に算入できない、ということになります。
丁寧にご教示くださりありがとうございます!
理解いたしました。
また、私自身とんでもない勘違いをしていた事にも気付け、大変助かりました。
本投稿は、2023年11月21日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。