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古物商で無償で引き取った商品の計上について

個人事業主で青色申告です。
古物商で出張買取を行い、ネット上で販売しています。
中には無償で引き取る場合もあります。その場合も他商品と同一に商品として販売します。

無償で引き取ってきたものは古物にあたらないと認識していますので、古物台帳の記載は不要と考えていますが、
仕訳する場合はどのようになるのでしょうか。

継続的に販売しているので、事業対象になると思います。
仕入金額を通常の取引価格で見積もって事業主借勘定(仕入/事業主借)で計上という形でよいのでしょうか。

また、その際証憑はないのでこちらで出金伝票を作成(支払先は貰った人)でしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

一般には、仕訳なしでよろしいかと思います。
どうしても在庫管理上必要であれば、備忘価格を付すのがよろしいかと。
ややマニアックになりますが、次のような仕訳です。
《無償で3点仕入れる》
借方:(仕入)3円/貸方:(備忘仕入見返)3円(負債)
《うち1点を1,000円で販売する》
借方:(現預金)1,000円/貸方:(売上)1,000円
《期末》
借方:(商品)2円/(貸方)仕入3円
借方:(備忘仕入見返)1円/

※なお、代表者借勘定を使うと、所得が計上漏れになってしまいます。

お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございます。
3つ質問をよろしいでしょうか。

①私物を販売用の在庫にする場合もございます。
個人所有の私物を販売用の在庫にする場合は、在庫として仕入価格を見積り、仕入高/事業主借 として処理をすると伺った事がございます。(なので、私物を在庫にした場合はこちらの処理をしていました)

私物を在庫にする場合と無償で引き取った商品を在庫にするのでは何が違うのでしょうか。
もちろん商品の出所が全然違いますが、「私物を無償で引き取った」もしくは「無償で引き取ったものは私物だ」といえば分かりません。なにか法的な理由があるのでしょうか。

②《期末》
借方:(商品)2円/(貸方)仕入3円
借方:(備忘仕入見返)1円/
の「借方:(備忘仕入見返)1円/」ですが、貸方はなしということでよろしいでしょうか。
会計ソフト上入力しないと登録できない仕様なのですが、その場合はどうなるのでしょうか。

③”代表者借勘定を使うと、所得が計上漏れになってしまいます。”
とございます。手探り状態で仕訳をしており勉強不足で申し訳ないのですが、無償分を仕入として経費にするのはNGだから、仕入にした分計上漏れになるという解釈でよろしいでしょうか。

何点も申し訳ございません。お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。

①私物を在庫とする場合
 仕入れ金額を計上すると、その分所得が過少に計算されます。個人として生活用動産の譲渡であれば非課税ですが、同じ人の生活用から事業用へ「譲渡」したと言えるのか疑問です(私は譲渡と言えないのではないかと考えます)。
 譲渡したと言えるのであれば、お考えの「仕入/事業主仮」でよろしいかと思います。
②貸方なしというころで
 貸方は、「仕入1円」です。経過勘定(仮の勘定)なので、任意の引当金などでも構いません。
③仕入れにした分計上漏れ
お考えのとおりです。仕入れに計上して、期末棚卸にならなかった金額は、売上原価として必要経費に算入されます。

お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございます。

”譲渡したと言えるのであれば、お考えの「仕入/事業主借」でよろしいかと思います。”
①はっきり譲渡したという条件?非課税と譲渡のラインはどこなのでしょうか。
(使用頻度、金額、嗜好品や美術品、土地、車など)

②仮に譲渡して仕入とする場合
A 購入した金額が仕入価格となりますか?
B それとも通常の出張買取と同様に買取額として金額を見積り仕入価格とするべきでしょうか。
(これまではBでしていたのですが、調べていくうちにA?…)
仕入額にかなり差がでてしまい、直せるなら今から修正しようかとも思っています。

③ ②の時にAだとする場合、どこで購入したかも不明なものがほとんどでレシートもありません。
なんとか思い出して出金伝票を作成するか、もう仕訳しないか…

何度も申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

①土地や車などは、固定資産として計上すべきものですので、譲渡というか、家事から事業への転用ですね。事業用固定資産を譲渡したときには譲渡所得となるので、土地は取得価額、車は償却後の帳簿価額になります。その逆パターンで考えるべきかと思います。減価償却資産となるかは、取得価額が10万円未満のものが必要経費に算入(所得税法施行令138条)とされているので、それらが償却後(家事用資産は1.5倍の耐用年数)の帳簿価額で転用すべきかと思います。
 生活者個人の譲渡で非課税となる物に「生活の用に供する家具、じゅう器、衣服その他の資産(以下「生活用動産」といいます。)」が非課税とされています(所得税法9条1項9号)。そうなると、事業転用するときには備忘価格が安全な処理と思います。
 嗜好品(○○カードや本など)は、趣味等で集めたのであれば生活用動産、転売目的であれば事業または雑所得、美術品などは、上記10万円基準の固定資産で考えます。
②事業用に転用したときには、やはり生活者としての譲渡所得が発生しないので、固定資産であれば償却後の帳簿価額、生活用動産であれば備忘価格が正しいかと思います。
 なお、A(購入価格)というのはあり得ないでしょう。どうしてもBで計上するのであれば、自己責任でお願いします。

お忙しいところ、詳しいご回答ありがとうございました。
今後は無償+生活用動産の事業転用についてはおっしゃるように、備忘価格で処理していきたいと思います。
長々と大変ありがとうございました。

こちらこそ優しく説明したかったのですが、どうしても専門用語を使わざるを得ませんでした。少し難解だったかと思います。
BAありがとうございました。

本投稿は、2023年12月03日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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