税理士ドットコム - [計上]取引先の温泉旅館に家族で宿泊したら経費はどこまで認められますか - 税理士として比較的よくあるケースですが、全てを...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 取引先の温泉旅館に家族で宿泊したら経費はどこまで認められますか

計上

 投稿

取引先の温泉旅館に家族で宿泊したら経費はどこまで認められますか

遠方にある取引先の温泉旅館にセールスも兼ねて宿泊しようかと考えています。
その際、家族同伴で宿泊(大人2人と子供2人)をした場合、経費はどこまで認められるのでしょうか?
通常、泊まりの出張時は宿泊費は実費を経費として計上しています。
従業員は自分と妻の2人のみの会社です。

税理士の回答

 税理士として比較的よくあるケースですが、全てを経費とすることは難しいと考えます。ご相談内容であれば、法人格であって「従業員は自分と妻の2人のみの会社」、「家族同伴で宿泊(大人2人と子供2人)をした場合」ですので、お子様に係る宿泊費その他区分(按分)が可能な部分は自己否認(貴方様の役員貸付金等で処理する)することがリスクが少ないものと考えます(税務調査でも抗弁可能な範囲)。
 私見で率直に申し上げますと数値的金額的に正確に線引きすることは困難ですが、「遠方にある取引先の温泉旅館にセールスも兼ねて宿泊」との事業関連性を証明できるのであれば全くゼロではありませんので、社会通念上容認できる範囲で経費化する方向性で考えて頂いております。

ありがとうございます。
子供の分は含まずに経費を計上する事にします。

本投稿は、2023年12月03日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,688
直近30日 相談数
748
直近30日 税理士回答数
1,547