取引先の温泉旅館に家族で宿泊したら経費はどこまで認められますか
遠方にある取引先の温泉旅館にセールスも兼ねて宿泊しようかと考えています。
その際、家族同伴で宿泊(大人2人と子供2人)をした場合、経費はどこまで認められるのでしょうか?
通常、泊まりの出張時は宿泊費は実費を経費として計上しています。
従業員は自分と妻の2人のみの会社です。
税理士の回答
税理士として比較的よくあるケースですが、全てを経費とすることは難しいと考えます。ご相談内容であれば、法人格であって「従業員は自分と妻の2人のみの会社」、「家族同伴で宿泊(大人2人と子供2人)をした場合」ですので、お子様に係る宿泊費その他区分(按分)が可能な部分は自己否認(貴方様の役員貸付金等で処理する)することがリスクが少ないものと考えます(税務調査でも抗弁可能な範囲)。
私見で率直に申し上げますと数値的金額的に正確に線引きすることは困難ですが、「遠方にある取引先の温泉旅館にセールスも兼ねて宿泊」との事業関連性を証明できるのであれば全くゼロではありませんので、社会通念上容認できる範囲で経費化する方向性で考えて頂いております。
ありがとうございます。
子供の分は含まずに経費を計上する事にします。
本投稿は、2023年12月03日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。