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スマホ本体の仕訳について

スマホ本体をクレジットカード払い一括で164,800円で購入しました。
家事按分で通信料は50%を事業用としております。
この件で2点質問があります。
①開業して5年経過し事業の割合が大きくなっており、9:00~18:00まで営業。不定休で月6日程度の休み。営業終了後も予約を受けるため事業で使用する割合が大きくなっています。この場合按分比率を今年の分から変更しても問題ないでしょうか。
②今回のスマホ購入の仕訳登録は按分比率で乗じた額を10万円以下でも固定資産として登録する必要があるのでしょうか。

税理士の回答

①按分比率を今年の分から変更しても問題ないです。
②固定資産には164,800円を計上します。そして、その減価償却費を按分します。

本投稿は、2023年12月14日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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