準確定申告の際の経費計上について
準確定申告を行う予定です。
資産のうち、毎年決まった額を経費として確定申告で計上していたらしいのですが、準確定申告において、繰延資産の残債を一気に経費として計上する事は可能でしょうか。
ちなみに、準確定申告終了後に資産は売却予定です。
税理士の回答

長谷川文男
準確定申告は、相続が怒った場合と出国の場合の2種類があります。
出国の場合で廃業しない場合は、基本的に通常の方法と変わるところはなく、出国までを償却の対象にするだけです。ただ、繰延資産についてその要件が失われた、価値がなくなったというものは個別に検討することになります。
相続の場合は、死亡したことにより翌年以降に効果が期待できなくなった、死亡イコール廃業なので、繰延資産の未償却残高は償却すべきことになります。ただ、ご相談内容に、「> 準確定申告終了後に資産は売却予定です。」になっていることが気になります。
繰延資産は役務の提供を受け終わっているが、支出の効果が翌年以降も期待できるもので、売却価値としては0円です。売却できるものではありません。
特許権、実用新案権、著作権のようなものであれば、これは、繰延資産ではなく、無形固定資産です。
売却できるとすれば、繰延資産なのか検討が必要です。

長谷川文男
誤字があります。
相続が怒った→相続が起こった
承知しました。
ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年12月15日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。