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期を跨ぐ返金の仕訳

個人事業主です。
返金のときの仕訳について質問があります。

例えば、代金を前払いしてもらっていたので、受け取ったときに
預金/前受金
で仕訳します。

その後サービスの提供が完了し、
前受金/売上
の仕訳をします。ここまでが今期中のものです。

ですがそのまた後に、諸事情で一部返金することになりそれが翌期となった場合、
どのような仕訳をすればよいでしょうか?

税理士の回答

一部返金が翌期となった場合は、以下のような処理になります。
(雑損失)xxxx (普通預金)xxxx

ご回答ありがとうございます。

売上戻り高/預金
では不適切なのでしょうか?

同じ期であれば、その処理になります。

同じ期でない場合売上戻り高の仕訳が不可なのは、
理由としては翌期の全体の売上が返金分少なくなってしまうからでしょうか?

ただ、翌期にただ返金の処理を
雑損失/預金
と処理するだけでは今期に計上した返金する分の売上が余分に計上されることになりませんか?
ここら辺は仕方のないことでしょうか?

前期の損益を修正する場合は、原則として前期損益修正損(雑損失)の処理になります。

本投稿は、2023年12月27日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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