水道光熱費(電気代)の計上方法について
23年6月より個人事業主として今回初めての確定申告で不明点が多く、電気代についての計上方法がわからないため教えて頂きたくよろしくお願いいたします。
毎月月末に按分費用を計上していますが、電気料金の確定が2ヶ月後のため23年11月分(1月中旬に確定)と12月分(2月中旬に確定)が1月時点で不明となります。
このような場合の経費計上をどのように行えば良いかわからず、確定申告期間内には金額が確定するため後追いで計上しても良いものでしょうか?
費用は個人のクレジットカード引き落としにて支払いしております。
税理士の回答

奥村瑞樹
確定申告期間内には金額が確定するため後追いで計上しても良いものでしょうか?
確定申告開始が2/16からになりますので、ちょうどそのころに12月分の電気代が確定するかと思います。
その時に、12月の仕訳の入力を行っていただいても問題ありません。
むしろ、そのような発生主義による計上があるべき姿となります。
一方で、水道光熱費など重要性が低い科目については、現金主義(支払った際に費用計上)も認められています。
その場合は、2023年中に支払った水道光熱費に関して費用計上を行い、年が明けてから支払ったものは翌期の費用とします。
発生主義・現金主義のいずれの方法をとったにしても、1年間に計上される仕訳は12本になりますので、結果として変わらない(ご相談者様のように、開業初年度の場合は若干変わってきますが)ことから現金主義も認められています。
あるべきとしては発生主義による計上になりますが、管理も楽になりますし、現金主義での仕訳計上でもよろしいかと思います。
なお、発生主義・現金主義いずれの方法でもよろしいですが、期によって変更することはできませんので、継続適用が必要になる旨ご留意ください。
回答ありがとうございます。
非常にわかりやすく説明していただきありがとうございました。
本投稿は、2024年01月09日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。