12月にPCの延長保証に加入した際の仕訳について
個人事業主です。
12月に事業用PCの延長保証(12か月契約/1年更新)でクレジットカード払いで加入しました。
利用料金引き落としは決算を跨いでしまいます。
加入した際の仕分けや利用料金引き落とし時の仕訳は下記の考え方で大丈夫でしょうか?
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PCの延長保証時+12月利用分の仕訳
⚫︎12月の仕訳
前払費用(12か月分の金額)/未払費用(12か月分の金額)←加入時仕訳
修繕費(1か月の金額)/前払費用(1か月の金額)←12月の利用分の仕訳
⚫︎金額引き落とし時(決算を跨いだ後)
未払費用(12か月分の金額)/普通預金(12か月分の金額)
税理士の回答

古賀修二
お察しの仕訳で問題ありません。
本投稿は、2024年01月18日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。