メールレディ 経費について
メールメインでメールレディをしているのですが、
お仕事をするにあたって目が疲れてしまうので
目の疲れを和らげるサプリを飲んでいます。
このサプリは経費に落とせますでしょうか?
全額は落とせない場合、30%くらいは落とせるかな?と思い質問させていただきました。
経費は、収入を得るために必要なものと認識してます。
メールメインで稼働してる私にとっては、メールで収入を得るために
目をかなり使うので必要なもの、と認識していますが
いかがなものでしょうか?
税理士の回答

奥村瑞樹
このサプリは経費に落とせますでしょうか?
結論から申し上げますと、難しいかと思います。
必要経費とは、収入を得るために「直接要した」額になりますので、目の疲れを和らげるサプリは「直接要した」とは考えられないことが理由となります。
(参考:国税庁HP)
No.2210 やさしい必要経費の知識
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
なるほど!ありがとうございました!
本投稿は、2024年01月18日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。