不動産所得とフリーローン金利について
不動産担保ローンがつかないような物件をフリーローンで購入しました。このような場合、金利部分や金融機関に支払った手数料を経費にできるのでしょうか。
あるいは抵当権が付いてないようなローンは経費計上不可と考えるべきでしょうか。尚、金融機関には、融資目的を了解いただいております。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

国税庁所得税基本通達及び最高裁判所判例の取り扱いに従いますと、仮金利と同じ扱い、すなわち、資産の使用開始日対応分は取得費計上及び建物等の部分は、減価償却の対象。使用開始日以降対応分は、経常経費等になります。
保証料など期間計算を基にする経費は、対応分の計算は当然日割りになります。
この度はご教授いただきありがとうございます。
不動産決済日より前に発生した金利分は、不動産取得価額に含めて建物に按分して減価償却し、決済日(使用開始日)以降に発生した金利分は通常どおり支払利息として経費計上して良いという理解でよいでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。

使用開始日とは、不動産を文字どおり使用した日になります。
居住用不動産であれば、入居日になります。通常の不動産取引及び民法(同時履行の抗弁権、留置権)の規定上、現実の引渡しと、決済は同時履行の関係にあります。
御指摘のとおり決済日=使用開始日であることは世上よくあることです。事業用であれば、事業の用に供した日の認定が必要になります。
このことを踏まえて、決済日=使用開始日であるならば、正しく御指摘のとおりであります。よくよく吟味されるようお願い致します。
また、実際の申告上の適否を御心配であれば、個別相談になりますので、金融機関などの優秀な顧問税理士に依頼されるのがベストであります。
早速ご返信くださり、まことにありがとうございます。
居住用不動産で、すでに入居者がおられることから、決済日=使用開始日であると理解しました。そのように会計処理しようと思います。
また、税理士依頼のご助言もありがとうございます。次回金融機関の方とお会いする時に、税理士の先生に相談できるか聞いてみるようにいたします。
本投稿は、2024年01月21日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。