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出張規定について

家族経営(役員だけ)の小規模事業者です。
東京や名古屋に出張に出かける際、
移動はスイカで行っています。
出張規定において、
(例えば東京出張の場合)、移動手段と日当を含めて3000円とする、
と規約を作れば、スイカをチャージした時点で
旅費交通費として計上してもよいでしょうか?

税理士の回答

法人としては、各個人に出張日当として妥当と認められる金額を支給した時点(正確には、出張の事実があった月)で、旅費交通費として計上することになると考えられます。
スイカにその手当に相当する金額をチャージして使うかどうか、ということはあくまで使い方の問題なのではないでしょうか。

ご返信ありがとうございます。
重ねてお聞きします。
該当の出張の当日に規定の手当てをスイカにて支給する
(会社の口座から個人のスイカへ)
それを旅費交通費として計上できるのか
それとも実際にスイカを使用(地下鉄や食事代など)しなければ
計上出来ないということでしょうか?

日当をスイカへの直接チャージにより支給することで、当該支給時点で出張の事実が発生していれば旅費交通費として経費計上できると考えられます。
ただ、前提として、日当が適切な金額として設定されている必要があります。日当は「旅費、宿泊費に含まれていない出張中の少額の諸雑費の支出が予定され、その前払いとしての性質を有する」ものであるので、そこに交通費(や宿泊費)を含めるのは旅費規程に定めていても認められない可能性が高いと考えられます。
交通費(、宿泊費)については会社の経費とされたいのであれば、実費精算をする必要があると思います。

再度のご返答ありがとうございます。
となりますと、仮に純粋に交通費のみをスイカで使用する場合は
利用した実績をその都度、計上しなければならないということですか?
(チャージは仮払金で処理し、利用実績から打ち消すというような)

ご理解のとおりです。
交通費については、使用した実績を明細単位での記録をした上でないと経費として認められないとお考え下さい。いわゆるインボイス制度を意識すると、3万円未満の公共交通機関利用の交通費は、インボイスの入手・保存は必要ありませんが、帳簿(仕訳の摘要欄など)に「JR 東京~品川 公共交通機関特例」というような一定の事実を記載しておくことが仕入税額控除を受けるために必要である点もご留意ください。(大企業においてもこのように管理をしております。)

重ねてのご返答ありがとうございます。
よく理解できました。そのように処理していきたいと思います。

いえいえ。
また何かありましたらお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年01月24日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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