ピアノ教室の経費について
妻(個人事業主)が夫(会社員)の扶養の範囲内で、自宅(夫名義)でピアノ教室を開いています。ピアノが古くなってきたので、買い替えを検討しています。
ピアノは夫名義で購入しようと考えていますが、以下どうなりますでしょうか。
①仮に、新品で500万円のピアノを購入した場合、減価償却期間が5年になるようですので、毎年100万円の経費とみなしてよいですか。また、経費とみなすためには、ピアノ購入をどこかに届ける必要等ありますか。
②ピアノに対しては、償却資産税というものが発生しますか。また、どのように請求くるのでしょうか。
税理士の回答

①仮に、新品で500万円のピアノを購入した場合、減価償却期間が5年になるようですので、毎年100万円の経費とみなしてよいですか。
はい良いです。
また、経費とみなすためには、ピアノ購入をどこかに届ける必要等ありますか。
ない。
②ピアノに対しては、償却資産税というものが発生しますか。また、どのように請求くるのでしょうか。
償却資産税は、市役所の届け出ます。
それによって、税金の納付書が来ます。
下記見てください。
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/zeikin/001/aq0034/aq1569/p012317_d/fil/shinkokunotebikiR06.pdf
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
ピアノの買い替えの参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年02月24日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。