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個人事業廃止の翌年の税理士費用について

会社に就職するため、今年に個人事業を廃業しようと考えています。

来年の確定申告は念のため税理士の先生に見てもらおうかと検討しているのですが、来年支払う税理士費用は今年の経費に取り込んでもいいのでしょうか。

税理士の回答

そちらは来年の経費ですので、今年計上することはできません。

本投稿は、2024年02月26日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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