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経費の計上 領収書紛失時

経費の計上についてご相談があります。例えば1年間のうち電気代の1月〜9月分の領収書を紛失してしまい、10月〜12月までの領収書が手元にある場合、10月〜12月までの分は経費として計上しても指摘はされないでしょうか?また、さすがに上記のように期間が長いと、出金伝票をおこして領収書とするということは認められないでしょうか?

ご回答いただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

支払った金額を裏付けするものがあれば、出金伝票で問題ありません(例えば請求書や電力会社に確認した明細等)。

ご回答をいただき、ありがとうございます。請求書や明細書等の裏付けするものがあるか否かが大切になってくるということですね。あった場合は、データの場合はそのデータを保存し、更に出金伝票におこすということになりますね。

また、お聞きしたいのですが、家賃1月〜12月分までの3月分のみの請求書、領収書等が全くない場合は、残念ですが3月分のみ、家賃に計上は出来ないという認識で間違えないでしょうか?家賃の更新料につきましても、火災保険等の内訳の書類等が手元、データにない場合も家賃に計上は出来ず、通常の家賃のみの計上となりますでしょうか?

度々申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。

家賃、火災保険は契約書、更新料については再発行、金額がわかれば後からでも調達すれば大丈夫です。

なくしてしまった場合でも、発行していただける場合に関しては家賃、火災保険等の賃貸更新料を経費に計上することが出来るということですね。そういったことがどうしても難しいような場合は該当月に関しては計上せずに記帳しておくという形で。

そのような事例は見たことありませんのでお答えできません。

裏付けとなる請求書等の書類やデータがあれば、経費計上出来る。ない。または、請求が難しいような場合は経費計上出来る証拠がないため、基本的に経費計上出来ない。という認識で、経費を計上していきたいと思います。沢山教えていただき、ありがとうございました。

お役に立てたことがあれば幸いでございます。

夜分遅くにありがとうございました。感謝いたします。

お役に立てたことがあれば幸いでございます。

本投稿は、2024年03月09日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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