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資本支出か費用か?

会社敷地まわりに配管敷設をします。施工にあたり、公道を掘り起こして、配管を通して、その後に元に戻すという工事があるのですが、この部分の工事は費用処理して問題ないでしょうか?根拠となる通達や条文を探しきれず、どうすべきかと悩んでいます。額は5000万円くらいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

配管敷設をされるということですが、これは水道管もしくはガス管でしょうか。
また、配管は新設あるいは既存の配管の交換でしょうか。

コメントありがとうございます。
水道管になります。
新設するものです。配管自体は資本支出ですが、公道の掘り起こし工事代は費用にするつもりです。

給排水設備に該当し、建物附属設備もしくは構築物として取り扱います。
建物内の給排水設備は建物附属設備になりますが、会社の敷地まわりということなので構築物になります。
配管の材質を確認いただく必要がありますが、構築物 金属造-送配管ということになると考えます。

コメントありがとうございます。
単に道路を掘り起し、配管を通した後に戻すという作業で、何か構築物のようなものを設置するわけではないのですが、固定資産になるのでしょうか?通達などのどこを参照すればよろしいでしょうか?

ご相談者様の考えておられる構築物というものがどの様なものかは分かりませんが、水道管と同じようなものであれば都市ガス会社が地中に敷設するガス導管は構築物に該当します。
耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)等を参考にしてご判断ください。

配管は固定資産として登録しますが、その工事を行う際に道路を掘り起こす作業代はこの配管の価値を高めるものではないですから、費用処理(金額は1000万以上)しようと思っています。

本投稿は、2018年02月15日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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