地代家賃の請求書(月払)について
freee会計を使用している個人事業主(適格請求書発行事業者)です。農薬散布代行サービス事業をしておりますが、大きなドローンや発電機、300リットルタンクなど、自宅に保管スペースがない為、屋内トランクルーム(1.5㎡の個室)を借りて保管しております。このトランクルーム代が毎月、銀行引落しされますが、請求書は契約時に発行された適格請求書のみで毎月発行していないと契約業社から言われております。通常は毎月の請求書なり、領収書が発行されfreee会計に同期される支出データに添付し保存しますが、この様な場合、どうするのが正しいでしょうか?仕入税額控除を行う事が前提です。ご指導頂きたく宜しくお願いします。
税理士の回答
ご回答します。
消費税の仕入税額控除は、原則として適格請求書発行事業者から適格請求書を受け取った場合のみ可能となり、適格請求書を受け取らなかった場合は仕入税額控除はできなくなります。
(旅客運送など特定の場合を除く。)
たとえば、1万円未満の少額特例を使える場合は、例外的にインボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
◆少額特例
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
少額特例が使えない金額の場合、原則として前述の様に適格請求書の保存がないと仕入税額控除が出来なくなってしまいますが、適格請求書は複数書類による対応も可能です。
たとえば、事務所の賃貸借のように、契約書に基づき代金決済が行われ、鳥枇々木の都度、請求書や領収書が交付されない取引の場合、
・インボイス番号や取引の内容、金額は契約書に表示
・年月日は通帳で表示
というように、複数の書類で適格請求書の記載要件を満たせばよいことになっています。
ご参考にしてください。
ご回答ありがとう御座いました。
毎月、適格請求書が発行されていなくても複数の証跡で必要な情報記載が確認出来れば良いのですね。
参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2024年03月18日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。