ホームページの改装やSNSのシステム構築にかかる費用を経費とできるか?
ネット上の教育ビジネスをやっています。
年度末に向けて、利益をシステムに再投資すべく、
200万程度をかけて、個人事業主に依頼し、
1、ホームページの改装
2、THINKIFICの導入とページ作成
を依頼したい。その場合、その200万は、今年度の経費として全額計上できるものなのか、何か条件があるのか、教えてほしい。
弊社は、合同会社であり、依頼する先方は、個人事業主、である。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ホームページおよびTHINKFICに関する更新委託の費用ですが、法人税法上は以下のような作業内容に応じて資産計上か費用処理かを判断します。
①ホームページ等の作成費用のうち、会社の事業内容や商品の説明等の作成に係る費用
→①A:ホームページの内容が頻繁に更新され、その作成費用の効果が1年以上に及ばない場合【広告宣伝費として支出時に費用処理】
→①B:使用期間が1年を超える場合【繰延資産として使用期間に応じて均等償却】
②ホームページの作成費用のうち、商品検索機能やオンラインショッピング機能のような複雑な機能の作成に係る費用
→②A:原則【ソフトウェアとして資産計上】
→②B:支出金額が30万円未満の場合【少額減価償却資産として、支出時に費用処理】
③ホームページの修正等の費用
→③A:新たな機能の追加、機能の向上等に要する費用【資本的支出として、ソフトウェアに資産計上】
→③B:プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に要する費用【修繕費として費用処理】
貴社が合同会社であるか否か、発注先か個人事業主であるか否か、については、資産計上か費用処理かの判断には影響いたしません。
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年03月22日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。