回数券販売時の仕訳について
個人事業主です。
エステサロンを営んでおりますが、回数券の販売を検討しています。
1枚5,000円×6枚で30,000円となりますが、
実際お客さまからいただくのは25,000円となり、
1枚分サービスということにしております。
この時、販売時の仕訳は、
現金 25,000 / 売上 25,000
となるかと思いますが、
①使用時の仕訳
②サービス分5,000円の仕訳
はどうなりますでしょうか?
ご教示お願い致します。
税理士の回答

回数券の販売時には、
(借方)現金 25,000 (貸方)前受金 25,000
と仕訳することになります。
①使用時
(借方)前受金 5,000 (貸方)売上高 5,000
使用時にサービス提供しているので、ここで売上を計上します。
②6枚目の使用時
仕訳なし。
ここでは、無料でサービス提供していることから、仕訳なし、となると考えれらます。
ご回答いただきありがとうございます。
前受金での仕訳ということですが、
個人事業主のため、原則売上計上で、
前受金にするには税務署へなにか届出が必要と見ました。
届出をするつもりはないのですが、前受金で処理していいのでしょうか?
追加でお聞きしたいのですが、
税務署への届出とは、どのようなものになるのでしょうか?
ネットで調べてもそれらしき様式が見当たらず、
よろしれば、届出書の名称を教えていただいてもよろしいでしょうか。

そのような届出は聞いたことがありません。
前受金に計上しても、使用時に売上に計上するので、問題ありません。
本投稿は、2024年04月01日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。