確定申告の経費への登録免許税を計上し忘れました
昨年8月に土地を相続しました。
この土地は同族企業に貸されており地代収入がある土地です。
土地を相続した私は、引き続き土地の賃貸を続け地代収入を得ているので
確定申告をしました。
この時、土地を相続するにあたって支払った
「司法書士への報酬」「登録免許税」「遺産分割協議書の作成委託費」は確定申告と無関係だと思っていました。
しかし、知人からそれらは経費にできるのではと指摘されました。
相当な所得税額となったのでこれらが経費にできると大変助かりますが
経費にできるのでしょうか?
また、経費にできたとてもすでに確定申告を終えています。いまから改めて経費として計上することはできるのでしょうか?
税理士の回答

伊香昌重
貸付けの用に供している土地の相続登記に伴う登録免許税それに伴う司法書士への報酬は、不動産所得の必要経費になります。
遺産分割協議書の作成費用については、一般的には家事費(経費にならない)になることから、費用計上できるかどうかは微妙です。
なお、経費になるものを確定申告で申告していない場合は、更正の請求手続により、税務署に申し出することができます。
ありがとございます。大変助かりました
本投稿は、2024年04月04日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。