個人事業主時代の備品を売却
数年前に法人成りしたのですが、個人事業主の時に消耗品として経費計上して1万円で購入した棚を法人でも引き続き使用しており、今5千円で売却した場合、この5千円は法人の収入として計上するべきでしょうか。
当方の考えとしては、法人成りした際にこの棚を法人に売却はしていないので、今売却する場合は個人名で売却して個人の収入とするが、5千円なので確定申告は不要(20万円以下は申告不要)という認識で大丈夫でしょうか。
税理士の回答

個人事業主から法人成りした際、資産として引き継がれていないのであれば、個人資産に該当するものと考えられます。そのため、ご記載して頂いているとおり、個人所得として取り扱いすればよく、20万円以下であれば申告不要でよろしいかと存じます。宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月04日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。