知人に社用車を分割で売る場合
車の売却価格が120万円の場合に一括で車を売却すると単純に1期で120万円のお金が収入として上がってしまいますが、月2万円づつの分割の場合1期あたりの収入として24万円を計5期に分けることが可能と考えてよろしいでしょうか?
それともたとえ分割払いでも車の名義を変えた時点で経理上は1期で120万円の収入があったとしなければならないものなのでしょうか?
税理士の回答
車両の売却はいつになるかというご相談について、通達では次のように公表されています。
(固定資産の譲渡による収益の帰属の時期)
資産の譲渡による収益の額は、…その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
ですから原則は、納車・引き渡しがあった日に売却する処理をすることとなります。
資産の引渡しの日がいつであるかについては、相手方において占有使用ができることとなった日等が挙げられますが、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、公的な証明となる所有権移転登記等の申請をした日となります。
すなわち「車の名義を変えた時点で経理上は1期で120万円の収入があったとしなければならない」と考えます。
実際のところ自動車のディーラーではローンによる分割払いであっても、車検証や車両受領書等により、名義登録(登録基準)して納車(納車基準)した時点で登録時又は納車時に売上計上することとしています。
ありがとうございます!とても分かりやすく助かりましたm(__)m
本投稿は、2024年04月18日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。