広告宣伝費について
広告宣伝費について質問です。
自身でハンドメイド品を販売しております。
雑所得レベルにはなりますが、
仕入れ値(パーツ代)
1点あたり約600円で製作
↓
完成品1点あたり販売価格
2480円×100個を広告宣伝費として
配る為に自身で一旦買い取り致しました。
この時の確定申告記載方法につきまして、
仕入れ値と広告宣伝費を重複して計上してはダメなのかもしれないとここで気づきました。
買い取る必要はなかったのでしょうか?
計上の仕方等ご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出水祐介
結論から申し上げると、確定申告時には、仕入れ費用としての原材料費と、広告宣伝費としての配布用商品の市場価値を別々に記載する必要があります。つまり、重複計上を避けるため、商品製作の原材料費は「仕入れ費用」として、配布用商品の市場価値は「広告宣伝費」として計上します。
1.仕入れ値の計上
製作した商品の原材料費(パーツ代など)は、通常の商品製作と同様に仕入れ費用として計上します。この部分は、商品の製作に直接関連する費用ですので、仕入れ費用として処理されるのが一般的です。
2.広告宣伝費の計上
商品を広告宣伝目的で配布する場合、通常、その商品の市場価値に基づく額を広告宣伝費として計上します。このケースでは、2480円×100個の販売価格が広告宣伝としての価値に相当します。したがって、この金額を広告宣伝費として計上することが考えられます。
3.自身での買取について
自身で製作した商品を一旦自身で買い取るという手続きは、実質的に内部取引と見なされ、必ずしも必要ではありません。商品を広告宣伝用に使用する場合は、直接広告宣伝費としてその市場価値を計上することができます。

出水祐介
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本投稿は、2024年04月20日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。