仕訳に証憑を添付する意味
現在、マネーフォワード会計を使用しています
電帳法の義務化にて、pdfに証憑を落としていますが、それだけではなく、仕訳に紐付けて1つ1つ添付を勧められています。この意味としては何があるのでしょうか?
これは、pdfをとり、クラウドboxにupし日付等記載だけでは電帳法にあてはらまらない、ということでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

紙の領収書等をPDFで保存しているのであれば、任意の制度であるスキャナー保存制度を利用していることになると考えられます。
スキャナー保存制度を行うための要件として、証憑書類と帳簿との相互関連性の確保が求められており、スキャナーデータとそのデータに関連する帳簿の記録事項との間において、相互に関連性を確認することができるようにしておく必要があります。
下記、国税庁パンフレットをご参照ください。
「はじめませんか、書類のスキャナ保存」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_03.pdf
ありがとうございます
「証憑と帳簿の関連性の確保」のことから、仕訳につけるとのこと理解しました。
パンフレットもありがとうございます、
電子帳簿法のためにマネーフォワードをいれ、タイムスタンプや保存条件は満たされるのでその先の紐付けもやっていきます。
本投稿は、2024年05月06日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。